PR業務提携サービス利用規約

本規約は、JAPAN SELECT株式会社(以下「当社」という。)が提供するPR業務提携サービス(以下「本サービス」という。)の利用条件を定めるものであり、本サービスの利用申込者(以下「利用者」という。)に適用される。

本規約および当社所定の申込書により成立する契約(以下、併せて「本契約」という。)に適用される。

利用者は、当社所定の申込書により本サービスの申込みを行い、当社がこれを承諾した時点で、本規約に同意の上、本契約が成立するものとする。

第1条(契約の内容)

当社及び利用者は、当社が管理・運営するSNSアカウント(以下「本件アカウント」という。)上でのPR業務(以下「本件業務」という。)について、その目的や趣旨を相互に十分理解し、提携するものとする。

第2条(定義)

本契約において使用する用語の定義は次のとおりとする。

「広告素材等」とは、利用者が当社に提供する文書、画像、動画、統計データその他一切の素材をいう。

「PRコンテンツ等」とは、広告素材等を基に当社が作成又は改変したSNS投稿、クリエイティブ(デザイン・レイアウトを含む。)、広告文案、記事体広告、その他表示内容をいう。

「関連法令等」とは、景品表示法、医薬品・医療機器等法、著作権法、不正競争防止法、個人情報保護法、特定商取引法その他広告表示に適用される法令および行政機関ガイドラインを総称する。

「クレーム等」とは、行政機関その他第三者からの質問、調査、措置命令、課徴金納付命令、刑事罰、損害賠償請求その他一切の請求又は手続きをいう。

第3条(業務の履行)

当社は、当社の知識経験を最大限に活用し、本規約に則り、本件アカウントを管理・運営する。

当社及び利用者は、当社が本件業務を行うことから、その業務遂行の方法、内容につき、当社の判断を優先・尊重することに合意する。

本件業務により本件アカウントに投稿されたPR投稿は、最低3ヶ月間掲載されるものとし、それ 以降の掲載可否については当社の裁量によるものとする。利用者はこれに予め同意する。

4. 本件業務は閲覧数、フォロワー数、売上、予約数その他一切の成果を保証するものではない。

5. 利用者の事業活動、役職員の不祥事、法令違反その他利用者に起因する事情により、本件アカウントの信用又はブランド価値が毀損され、又はそのおそれがあると当社が合理的に判断した場合、当社は、事前の通知なく、当該PR投稿の停止、削除、非公開その他必要な措置を講じることができる。

第4条(本件アカウント管理・運営への業務提携料の支払い)

利用者は当社に対し、申込書に則り、当社が提供する本件業務の「業務提携料」として申込書に記載する金額を、毎月末日を締め日として、翌月末日までに、当社の指定する方法(当社指定の銀行口座への振込)により支払うものとする。

利用者は、前項に関わらず、契約期間分の「業務提携料」を一括で銀行振込払いにより支払うことができるものとする。

サービスの履行において、利用者と連絡が取れない、または利用者からの連絡が遅延する等、利用者の責めに帰すべき事由により、本契約に基づくサービスの全部または一部が遂行できなかった場合であっても、当社は利用者に対し、第1項に定める業務提携料の支払を請求できるものとする。

利用者は、本契約に基づく「業務提携料」の支払を遅延した場合は、当該支払期日の翌日から全額の支払が終了するに至るまで、年率3%の割合で遅延損害金を当社に支払わなければならないものとする。また、その他、督促に必要とされる常識範疇の必要経費(請求書面発行手数料、発送費、通信費、訪問移動費、債権譲渡費用、人件費etc)について付帯する一切の費用を支払わなければならないものとする。

本件業務の利用において発生する費用の振込み手数料は利用者の負担とする。

第5条(返金)

返金は本件業務の特性上一切受け付けられないものとし、これに関して利用者は同意するものとする。

第6条(貸与物等の取り扱い)

利用者は、当社に対し、本件業務を履行するために必要がある場合は、資料、サンプル等(以下、「貸与物」という。)を貸与するものとする。当社は、貸与物を、本件業務の目的の範囲内で、使用場所その他当社が指定した方法に限って使用することができるものとし、かつ、善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならない。

利用者は、当社に対し、貸与物について、いつでも返還を請求することができるものとし、当社は、利用者の請求に応じて直ちに返還しなければならない。

当社は、本件業務を履行するにあたり、利用者から提供された配布物等の資料以外に、自ら資料を作成し、または利用者の許可なく配布もしくは提示してはならない。

第7条(第三者の権利の不侵害)

当社は、広告素材等を除き、当社が独自に作成した部分について、故意または重過失がある場合に限り、第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証する。

利用者は、本件業務に関連して提供する写真、動画その他の素材(広告素材等)が、第三者の権利を侵害しないことを表明し、保証する。

前各項に違反したことにより紛争が生じた場合、当該違反当事者は自己の責任と費用においてこれを解決し、相手方に生じた損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む)を補償する。

第8条(広告素材等の表明保証・補償義務)

利用者は、広告素材等が真実かつ正確であり、関連法令等に適合し、第三者の権利を侵害しないことを表明し、保証する。

利用者は、優良性表示を行う場合には、その合理的根拠資料(第三者機関の調査報告書、試験成績書その他これに準ずる証憑)を広告掲載開始前に当社へ提出し、広告掲載終了後3年間保管する。

広告素材等の欠缺、虚偽又は誤認表示若しくは第三者権利侵害に起因して当社がクレーム等を受け、又はクレーム等への対応のため費用を負担した場合、利用者は自己の責任と費用をもってこれを処理・解決し、当社に生じた一切の損害(課徴金、弁護士費用、調査費用、和解金を含む。)を補償する。

第9条(PRコンテンツ等の作成および最終承認)

当社は、広告素材等を基にPRコンテンツ等を作成するにあたり、関連法令等を考慮しつつ作業を行うが、その適法性および真実性の最終的かつ全面的な確認責任は利用者が負うものとする。利用者は当該確認結果を記録し、当社の求めに応じて遅滞なく提示する。

当社は、PRコンテンツ等の最終稿を利用者に提示し、利用者が電子メール等の方法により承認した後に配信または掲載を行う。

利用者が承認したPRコンテンツ等についてクレーム等が発生した場合、利用者は前条の規定に従い全責任を負担するとともに、当社に生じた一切の損害(課徴金、弁護士費用、調査費用を含む。)を補償し、当社を免責する。

第10条(PRコンテンツ等の利用責任)

本件業務により作成されたPRコンテンツ等について、その保存、掲載の継続、削除、改変、再利用その他の利用行為に関する責任は、契約期間中および契約終了後を問わず利用者が負うものとする。

利用者の利用行為に起因して当社に損害が生じた場合、利用者は自己の責めに帰すべき事由の範囲においてこれを補償する。

第11条(第三者との間の紛争)

本契約に関して、当社または利用者と第三者との間に紛争が生じた場合、当該紛争の原因について利用者に帰責事由がある場合は、利用者は、自己の費用と責任において当該紛争を解決しなければならない。

前項の紛争を解決するために、当社が何らかの費用(損害賠償金、和解金、訴訟等の費用、弁護士報酬等を含む)を支出した場合には、利用者は、その費用の一切を補償する。

なお、当社が費用を支出する場合には、事前に利用者と協議するものとする。

第12条(損害賠償)

当社及び利用者は、本契約に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合は、相手方に対し、その損害(訴訟等の費用、弁護士報酬を含む)の賠償を請求することができる。

第13条(責任限定)

当社が本契約または各個別契約に関連して利用者に対して負う損害賠償責任の総額は、当該個別契約に基づき利用者が当社に支払った報酬総額を上限とする。

当社は、前項の規定にかかわらず、特別損害、間接損害、逸失利益および期待利益について一切責任を負わない。

利用者が第8条または第9条第3項に基づき当社に対して負う補償義務については、本条の責任上限は適用されない。

本条の規定は、当社の故意又は重過失に起因する損害には適用しない。

第14条(知的財産権)

成果物に係る著作権(著作権法第27条及び28条の権利を含む)その他の知的財産権は当社に帰属するものとし、利用者は、成果物に関する著作者人格権を、当社に対して行使せず、またその権利者をして行使させない。

利用者は、利用者が従前から保有し、または新規に取得した知的財産等に関する権利について、当社による成果物の使用等に必要なものについて、当社に対し、無償で権利の許諾を行う。

なお、当社は、当該成果物に係る知的財産権を取得した後は、本契約の目的に限定されることなく、広告・販促・SNS投稿その他の用途において、自由に使用・改変・再利用できるものとする。

第15条(反社会的勢力の排除)

当社及び利用者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを表明し、保証する。

自己もしくは自社役員またはその親族が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これに準ずる者(以下「暴力団等」という。)であることまたは暴力団等に所属していること

暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

自己または自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること

暴力団等に対して、資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

役員等または経営に実質的に関与しているものが暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること

当社または利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

暴力的な要求行為

法的な責任を超えた不当な要求行為

偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害、または信用を毀損する行為

その他前号に準ずる行為

当社または利用者は、相手方が第1項各号または前項各号のいずれかに違反した場合は、何らの催告を要せずに本契約及び別途締結する個別契約を解除することができるものとする。この場合、相手方は、当社または利用者に対し負担する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済しなければならない。

当社または利用者は、前項に基づく解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとする。

第16条(秘密保持義務)

当社及び利用者は、本契約及び別途契約する個別契約の履行に伴い知り得た相手方の営業上又は技術上の情報(本契約の内容及び存在を含む。以下、「秘密情報」という。)について、事前に相手方の書面による承諾を得ないで、第三者(本契約の履行のために秘密情報を知る必要がある、自己又は自己の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項に定める関係会社をいう)の役員若しくは従業員を除く)に開示・漏洩し、または本契約及び別途契約する個別契約の目的の範囲外に使用してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。

開示のときに公知であった情報

開示のときに、受領者がすでに正当に保有していた情報

開示の後、受領者の守秘義務違反によらずに公知となった情報

正当な権利を有するものから守秘義務を課されることなく入手した情報

開示者が秘密情報から除外することを書面により同意した情報

開示された情報が秘密情報に該当するかについて疑義がある場合は、当社及び利用者は協議が整うまでは秘密情報として取り扱わなければならない。

開示された秘密情報は、善良なる管理者の注意義務をもって取り扱わなければならない。

利用者は、当社の定める情報管理に関する規則を遵守しなければならない。

当社または利用者は、本件業務を履行するために客観的かつ合理的に必要な範囲を超えて、秘密情報を使用、複製等してはならない。

当社または利用者は、本条の規定に従い、第三者に対し秘密情報を開示した場合、当該第三者に対し、本条に定める守秘義務と同等の義務を負わせるとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

裁判所、その他の公的機関から、法令に基づき秘密情報の開示を求められた場合、当社と利用者は、速やかに、開示の範囲、方法等について協議する。

当社及び利用者は、本契約が終了した場合または相手方の要求があった場合は、相手方から開示された秘密情報の使用を停止しなければならない。この場合における秘密情報の返還、廃棄等の処理については、相手方の選択及び指示に従わなければならない。

当社の秘密情報について、その漏えいが発生した場合またはそのおそれがある場合は、当社は秘密情報の管理状況について、合理的な範囲で調査を行うことができるものとし、利用者はこれに協力しなければならない。この調査の結果、利用者における秘密情報の管理が不十分であると当社が判断し、その改善を要求した場合は、利用者はこれに従う。

本条に定める義務は、本契約終了後も有効に存続する。

第17条(個人情報保護)

前条(第1項を除く)の規定は、当社または利用者が相手方に開示する個人情報の取り扱いについて準用する。

当社または利用者は、個人情報の取り扱いについて、法令、行政機関が定める個人情報保護に関するガイドラインを遵守するものとし、利用者は、別途当社が定める個人情報保護規則を遵守しなればならない。

第18条(取引実績・PR実績)

当社と利用者は、当社と利用者の取引実績やPR実績については、前2条の「秘密情報」「個人情報」の対象にならないことを確認し、当社が、同実績について、ホームページや営業資料に掲載することを認める。

第19条(相殺)

当社が利用者に対し債務を負担しているときは、当社は、利用者が当社に対して負担している債務の弁済期にかかわらず、両債務を対当額において相殺することができる。

第20条(権利義務の譲渡禁止)

利用者は事前に当社の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、または担保の用に供してはならない。

第21条(契約期間)

本契約の有効期間(以下「契約期間」という。)は、申込書に定める期間とする。但し、契約期間満了日の1か月前までに当事者の一方から書面による解約の意思表示がないときは、本契約は同一条件にて申込書に定める期間と同一期間更新されるものとし、以降も同様とする。

但し、なんらかの都合により契約開始日にサービスの提供が開始されなかった場合には、実際のサービス開始日の属する月を契約開始月とみなすものとする。

3. 利用者は、本契約成立後、利用者の事情により契約期間中に本契約を解約する場合には、

当社に対し、申込書に定める契約期間に対応する業務提携料から既に支払済みの金額を控除   した残額を解約金として支払うものとする。

第22条(契約解除)

当社または利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知催告を要することなく、本契約を解除することができる。この場合、解除に伴い発生した損害賠償の請求は妨げられない。

本契約に定める義務に違反したとき

本件業務の履行にあたり、知り得た技術上、営業上の秘密を第三者に開示または漏えいしたとき

本件業務の履行にあたり、関係諸法令関係監督官庁の業務指導に違反したとき

本契約に基づく債務を履行せず、相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なお、その期間内に履行をしないとき

本契約に違反し、もしくは品行不良その他不正行為をなした場合または本件業務を実施することが困難になったと客観的に認められるとき

手形・小切手の不渡りまたは金融機関から取引停止の処分を受けたとき

第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行等を受けたとき

利用者に破産の申立、特別清算開始の申立、民事再生手続開始の申立の事実が生じたとき

当社に対して虚偽の請求・報告を行う等、欺瞞的行為を行い、当社の信用名声、当社及び当事者の信頼関係を著しく毀損したとき

当事者の名誉、信用を失墜させ、または重要な損害を与えまたはそのおそれがあるとき

暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき

利用者が営業の廃止、変更またはその全部もしくは重要な一部について第三者に譲渡したとき

前各号のほか、本契約を履行することが困難と認める相当の事由があるとき

利用者が3ヶ月以上連絡の取れない状況が継続した場合、本契約は自動的に解除となり、当社は、利用者が負担する一切の債務につき、既払額を除いた残額を一括請求することができるものとする。

第23条(管轄裁判所)

本契約に基づいて生じた一切の訴訟は、相手方の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。

第24条(存続条項)

第8条(広告素材等の表明保証・補償義務)、第9条(PRコンテンツ等の作成および最終承認)、第10条(PRコンテンツ等の利用責任)、第13条(責任限定)および本条の規定は、本契約終了後3年間又は法令により当該請求権が存続する期間のいずれか長い期間存続する。

第25条(協議)

当社及び利用者は、本契約に定めのない事項及び本契約に関する解釈上の疑義については、誠実に協議の上、解決するものとする。

JAPAN SELECT株式会社

制定 2026年4月1日