業務委託サービス利用規約

本規約は、JAPAN SELECT株式会社(以下「当社」という。)が提供する動画制作、クリエイティブ制作、各種業務委託サービス(以下「本サービス」という。)の利用条件を定めるものであり、本サービスの利用申込者(以下「利用者」という。)に適用される。

利用者は、当社所定の申込書により申込みを行い、当社がこれを承諾した時点で、本規約に同意の上、本契約が成立するものとする。

第1条(本件業務)

本契約の対象業務(以下「本件業務」という。)は、当社が利用者に対して提供する制作、撮影、編集その他これらに付随する業務とし、その具体的内容は申込書(個別契約)に定めるものとする。

第2条(個別契約の成立および優先適用)

1.本契約は、本契約の有効期間中に締結される個別契約に共通して適用される。

2.本契約と個別契約の定めが矛盾する場合、個別契約の定めを優先する。

3.個別契約は、利用者からの申込みに対し、当社が承諾した時点または合理的期間内に拒否しない場合に成立するものとする。

第3条(再委託)

当社は、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。この場合、当社は再委託先に対し本契約と同等の義務を課し、その行為について自らの行為と同一の責任を負う。

第4条(業務の遂行)

1.当社は、善良なる管理者の注意義務をもって本件業務を遂行する。

2.利用者は、本件業務の遂行に必要な資料、情報、素材等を適時提供するものとする。

3.利用者の責めに帰すべき事由により本件業務の全部または一部が遅延または不能となった場合、当社は責任を負わない。

第5条(検収)

1.成果物の納入を伴う場合、利用者は納入日から5営業日以内に検査を行い、その結果を当社に通知するものとする。

2.前項の期間内に通知がない場合、成果物は検収に合格したものとみなす。

3.当社は、検収完了日から6ヶ月間に限り契約不適合責任を負う。

第6条(対価および支払条件)

1.当社は、利用者に対し、個別契約にて別段の定めがある場合を除き、毎月末日を締日として請求書を発行し、利用者は、締日が属する月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに、請求金額に消費税および地方消費税等を加算した額を支払わなければならない。なお、支払方法は、当社指定の銀行口座への振込によるものとし、振込手数料は利用者の負担とする。

2.本件業務が月の途中に開始または終了した場合であっても、対価の日割計算は行わないものとする。

3.利用者が前項の支払期日までに対価の支払を行わなかった場合、当社は何らの通知または催告を要することなく、直ちに本件業務の全部または一部の提供を中断または停止することができる。この場合、当該停止等により利用者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとする。

第7条(遅延損害金)

利用者は、支払期日までに対価を支払わなかった場合、当該支払期日の翌日から完済に至るまで、法的利率により算出した遅延損害金を支払うものとする。

第8条(成果物の権利帰属)

本件業務により作成された成果物の所有権および著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。)は、すべて当社に帰属するものとする。

当社は、利用者に対し、成果物を利用する目的の範囲内において、非独占的かつ譲渡不能の利用権を許諾するものとする。

利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、成果物の二次利用、改変、再配布、第三者への提供その他本件業務の目的を超えた利用をしてはならない。

当社は、成果物について著作者人格権を行使しないものとする。

当社は、本件業務に関する制作実績等を事例として公開することができるものとする。

第9条(保証)

利用者は、当社に提供する素材、情報、データ等が法令に違反せず、かつ第三者の権利を侵害しないことを保証する。

第10条(第三者との紛争)

本契約に関連して第三者との間に紛争が生じた場合、当該紛争の原因を生じさせた当事者が自己の責任と費用においてこれを解決し、相手方に生じた損害を補償する。

第11条(秘密保持)

当社および利用者は、本契約または個別契約に基づき、相手方から秘密である旨を明示して開示された技術、営業その他一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として取り扱い、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。

前項にかかわらず、次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれない。

(1) 開示時に既に公知であった情報

(2) 開示後、受領者の責によらず公知となった情報

(3) 開示時に既に保有していた情報

(4) 独自に開発した情報

(5) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

受領者は本契約に基づいて開示者から提供された秘密情報を、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、提供又は漏洩してはならず、本契約の履行のために必要な範囲を超えて使用し、又は複製してはならない。

前項の定めにかかわらず、受領者は、本契約の履行のために秘密情報を知る必要がある、自己又は自己の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項に定める関係会社をいう)の役員若しくは従業員又は弁護士、税理士若しくは自己の会計監査人に対して秘密情報を開示できる。また当社は、本契約を履行するために必要な範囲で、利用者の秘密情報を再委託先又はサービス提供元に対して開示できる。

受領者は、開示者の書面による承諾を得、又は前項に基づき秘密情報を第三者に開示若しくは提供する場合、当該第三者に対して本契約における自己の義務と同等の義務を課し、かつ、これを遵守させるものとし、当該第三者の一切の行為につき、責任を負わなければならない。

受領者は、金融商品取引所の規則に基づき、又は法令の定めに従い、裁判所その他の公的機関より秘密情報の開示を要求された場合、かかる要求に対応するために合理的に必要な範囲において、秘密情報を開示できる。この場合、当社及び利用者は、かかる要求を受けたことを相手方に速やかに通知するものとし、かつ、秘密情報の機密性を維持するために必要となる措置を、可能な限り執るものとする。

受領者は、本契約が終了又は相手方が要求したときに、相手方の選択に従い速やかに秘密情報(複製物を含む)を相手方に返還し又は破棄(電磁的記録媒体の場合は消去)する。

第12条(反社会的勢力の排除)

本契約の当事者は、相手方又は以下の各号に該当する者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者及びこれらと密接な関係を有する者を意味する。以下同じ。)である又はそのおそれがあるときは、相手方に書面又は電子メールで通知することにより、直ちに本契約及び相手方との間で締結している他の全ての契約(以下総称して「本契約等」という。)の全部又は一部を解除することができる。

(1)本契約等又はこれに関連する契約締結時の相手方の代理人若しくは当該契約締結を媒介した者

(2)相手方の取締役、監査役、従業員その他の構成員、主要な株主、取引先、顧問、その他アドバイザー

本条に基づき本契約等を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わない。

第13条(損害賠償・免責)

当社及び利用者は、本契約又は個別契約に違反することにより相手方に損害を与えたときは、相手方が現実に被った直接かつ通常の損害のみを賠償する責を負う。但し、損害賠償の額は故意または重過失による場合を除き、当該個別契約における受領済みの対価を上限とする。

前項にかかわらず、火災、停電、天災地変等の不可抗力、その他両当事者の責に帰すことのできない事由により、本契約又は個別契約の履行が遅滞し又は不能となった場合、乙は当該不履行に基づく一切の責任につき免責される。

第14条(契約の解除事由)

1.当社又は利用者が次の各号の一に該当する場合は、相手方は何等催告を要することなく、通知のみをなすことにより、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。当社又は利用者が次の各号の一に該当する場合は、当社及び利用者は期限の利益を喪失し、相手方に対する債務を直ちに弁済しなければならない。

(1)自己の重要な財産につき、差押・仮差押・仮処分若しくは競売を申し立てられ、又は租税滞納処分を受けたとき。

(2)民事再生、会社更生、破産、特別清算又は特定調停等の法的整理手続の申立又は開始があったとき。

(3)監督官庁から、営業停止、営業取消等の命令又は行政処分等を受けたとき。

(4)解散(但し、合併による場合を除く)、清算又は営業停止の決議をしたとき。

(5)自ら振出し又は引受けた手形又は小切手につき不渡り処分を受ける等、支払停止状態になったとき。

(6)法令に違反する行為を行ったとき。

(7)本契約又は個別契約に定める債務の支払を一度でも怠ったとき。

(8)信用調査会社等から提供を受けた財務会計、コンプライアンス、事業環境その他企業の信用に関わる情報により、本契約の継続が困難であることが合理的に判断されたとき。

(9)背信的行為を行ったとき。

(10)本契約又は個別契約に違反し、相手方より催告を受けた日から30日以内に是正しないとき。

(11)前各号のいずれかに該当するおそれがあるとき。

2.本条の規定は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第15条(契約期間)

本契約の有効期間(以下「契約期間」という。)は、個別契約に定める期間とする。

但し、なんらかの都合により契約開始日にサービスの提供が開始されなかった場合には、実際のサービス開始日の属する月を契約開始月とみなすものとする。

契約期間満了日の1ヶ月前までに当社又は利用者のいずれからも書面による解約の意思表示がないときは、本契約は個別契約に定める期間と同一期間にて自動的に更新されるものとし、以降も同様とする。

第16条(中途解約)

当社及び利用者は、本契約の有効期間中であっても、1ヶ月前までに書面又は電子メール等電磁的方法により相手方に申し出ることにより、本契約を解約することができる。

第17条(存続条項)

1.本契約の契約期間が終了した時点において、未だ履行が完了していない個別契約(但し、別途解除されたものを除く)が存在するときは、かかる個別契約の履行が完了するまで、本契約が有効に適用される。

2.本契約の有効期間終了後も、第11条については契約終了日より3年間、第7条、第8条、第13条、本条、第18条については期間を定めることなく、有効に存続するものとする。

第18条 (譲渡等禁止)

当社及び利用者は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約上の地位又は本契約により生ずる権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。

第19条(管轄裁判所)

本契約又は個別契約に関連して生じた紛争については、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第20条(協議)

本契約に規定なき事項又は契約上の疑義については、両当事者間で誠意をもって協議し、解決するものとする。

JAPAN SELECT株式会社

制定:2026年4月1日