広告運用サービス利用規約
本規約は、JAPAN SELECT株式会社(以下「当社」という)が提供する広告運用サービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定めるものであり、本サービスの利用申込者(以下「利用者」という)に適用される。
本規約および当社所定の申込書により成立する契約(以下、併せて「本契約」という)に適用される。
利用者は、当社所定の申込書により本サービスの申込みを行い、当社がこれを承諾した時点で、本規約に同意の上、本契約が成立するものとする。
第1条(定義)
「広告素材等」とは、利用者が当社に提供する文書、画像、動画、統計データその他一切の素材をいう。
「PRコンテンツ等」とは、広告素材等を基に当社が作成又は改変したSNS投稿、クリエイティブ(デザイン・レイアウトを含む。)、広告文案、記事体広告、その他表示内容をいう。
「関連法令等」とは、景品表示法、医薬品・医療機器等法、著作権法、不正競争防止法、個人情報保護法、特定商取引法その他広告表示に適用される法令および行政機関ガイドラインを総称する。
「クレーム等」とは、行政機関その他第三者からの質問、調査、措置命令、課徴金納付命令、刑事罰、損害賠償請求その他一切の請求又は手続きをいう。
第2条(委託業務内容)
利用者は、当社に対し、本契約に基づき、以下の当社がなすべき業務(以下「本件業務」という)を委託し、当社はこれを受託する。
利用者の運営する広告運用業務(以下「対象業務」という)に関するアドバイザリー、指導、実行支援業務
対象業務にかかる広告出稿計画の立案・運用、パフォーマンスモニタリング、改善提案等に関するマネジメント業務
前各号に付随する業務
第3条(適用)
本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、当社及び利用者間で本件業務について締結される個別契約又は覚書、申込書(以下「個別契約等」という)に共通して適用する。但し、個別契約等において、本契約と異なる事項を定めたときは、個別契約の定めが優先して適用される。
第4条(業務遂行上の義務等)
当社は、利用者と緊密に連絡をとり、本契約に定められた各条項を誠実に遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行する。
当社は、本件業務の遂行に際し、利用者より本件業務の進捗状況等について、月に1度レポートにて報告しなければならない。
当社は、本件業務の遂行に関して利用者に適用される法令、監督官庁の告示・通達及び業界の自主ルール等を遵守しなければならない。
当社は、広告媒体(Meta広告、Google広告等)の審査ポリシー変更や媒体側の措置等により、広告配信の遅延、停止または変更が発生した場合、速やかに利用者に報告し、誠実に対応するものとする。ただし、これにより生じた損害について、当社は責任を負わない。
第5条(業務委託費とその支払)
利用者は、第2条に基づき当社に委託した業務の運用費用として、別途個別契約等に定める広告費用および運用手数料を、毎月末締め、翌月末日払いで当社の指定する銀行口座に振り込みの方法により支払うものとする。なお、振込手数料は利用者の負担とする。
第2条に基づき当社に委託した業務の遂行に必要な一切の費用は、事前に当社及び利用者が合意の上、利用者が負担することを定めたものを除き、第1項に定める契約金に含まれるものとする。
第11条(契約期間内の解約)、第12条(契約解除)又は第18条(反社会的勢力の排除)に基づき本契約が中途で解約又は解除される場合、当社は、利用者に対し、契約期間満了日までの残存期間に対応する未消化分の契約金を月割り(1ヶ月未満に相当する部分は切り捨て)で契約終了日の翌月末日までに返金する。
利用者が当社に支払う広告費については、当該月に全額が消化されなかった場合、未消化分は翌月以降に繰り越して消化するものとし、当該月に消化されなかったことをもって返金の対象とはならないものとする。
但し、実際に広告費が契約金額に満たない額で消化された場合であっても、当社に対する本契約に基づく運用手数料は変動せず、利用者はこれを全額支払う義務を負うものとする。
第6条(禁止事項)
当社及び利用者は、以下に違反する行為又はその恐れのある行為を行なってはならない。但し、事前に書面による相手方の承諾を得ている場合はこの限りでない。
当社は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託できる。但し、当社は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託を行う場合、当社は第7条(機密保持)及び第8条(個人情報の取扱い)と同内容の義務を負わせる契約を当該第三者との間で締結するものとする。
当社及び利用者は、本契約及び本契約により生ずる権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、承継させ、担保に供する等の行為を行ってはならない。
第7条(機密保持)
当社は、本契約の遂行により知り得た利用者の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、利用者の事前の承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとする。なお、機密情報には、クライアントに関する一切の情報、本契約及び個別契約等の内容を含むものとする。
当社は、本件業務の遂行に必要な場合以外に、機密情報の加工、利用、複写又は複製してはならない。
当社は、本件業務の遂行に必要な場合以外に、機密情報を第三者に開示・漏洩してはならない。但し、次の各号に定める者は、第三者に該当しないものとする。
本契約の履行のために秘密情報を知る必要がある、自己又は自己の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項に定める関係会社をいう)の役員若しくは従業員又は弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、弁理士等、法律上秘密保持義務を負担する者(以下「アドバイザー」という)に相談する必要がある場合における当該アドバイザー
法律上の根拠に基づき官公署・裁判所等の公的機関に回答、報告、届出、申請等を行う必要がある場合における当該公的機関
当社は、本契約終了後、速やかに機密情報(複製物、複写物等を含む)を利用者に返還するものとする。返還が不可能又は著しく困難な場合には、本契約終了後、直ちに機密情報を廃棄・消去するものとする。
当社は、機密情報の受入、利用、廃棄等の全ての段階において責任を有するものであり、かかる責任を全うするために、従業員・役員・それに準じる者に機密保持義務を遵守させる等必要な対策を講じるものとする。
前各号の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
開示を受けた際、既に公知となっている情報
開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報
正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
当社から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
第8条(個人情報の取扱い)
「個人情報」とは、利用者が本件業務を遂行するために当社に開示した一切の情報のうち、個人の氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報(当該情報だけでは識別ができない場合であっても、他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、個人番号カード又は通知カードの情報並びに法令によって、「個人情報又は特定個人情報」としての規制あるいは保護を受ける情報をいい、第7条(機密保持)に定める機密情報であるものに限らない。
当社は、本件業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報の保護に関する法律及び本契約の定めを遵守して、本件業務の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、本件業務の目的以外に、これを取り扱ってはならない。
当社は、利用者より受領した個人情報を、本件業務の目的の範囲を超えて、加工、利用、複写又は複製してはならず、これを取り扱ってはならない。
当社又は再委託先において、万一、個人情報の漏洩・流出等(以下「漏洩」という)の事故が発生した場合は、当社は利用者に対し、直ちに漏洩の発生日時・内容その他詳細事項について報告しなければならない。
前項の場合、当社は、直ちに漏洩の原因の調査に着手するものとし、利用者に対し、速やかに調査の結果を報告するものとする。前項の報告並びに本項の調査及び報告は、当社の費用負担にて行う。
第9条(取引実績・PR実績)
当社と利用者は、本契約の別段の定めにかかわらず、当社と利用者の取引実績やPR実績については、「機密情報」「個人情報」の対象にならないことを確認し、利用者は、当社が当社の「広告支援実績」「広告施策事例」として、ホームページや営業資料に掲載することを認める。但し、当社は、掲載媒体及び掲載内容について事前に利用者に通知した上で掲載するものとし、掲載内容に個人情報を含める場合は、個人情報の保護に関する法律を遵守するために必要な措置を採る。
第10条(契約期間・契約更新)
本契約の有効期間(以下「契約期間」という。)は、個別契約等に定める期間とする。
但し、なんらかの都合により契約開始日にサービスの提供が開始されなかった場合には、実際のサービス開始日の属する月を契約開始月とみなすものとする。
契約期間満了日の1ヶ月前までに当社又は利用者のいずれからも書面による解約の意思表示がないときは、本契約は個別契約等に定める期間と同一期間にて自動的に更新されるものとし、以降も同様とする。
本契約が終了した場合でも、第7条(機密保持)、第8条(個人情報の取扱い)、第9条(取引実績・PR実績)、第13条(損害賠償)、第14条(責任限定)、第15条(広告素材等の表明保証・補償義務)、第16条(PRコンテンツ等の作成および最終承認)、第17条(成果物の利用責任)、第18条(反社会的勢力の排除)及び本項の規定は有効に存続する。
第11条(契約期間内の解約)
当社及び利用者は、本契約の有効期間中であっても、1ヶ月前までに書面又は電子メール等電磁的方法により相手方に申し出ることにより、本契約を解約することができる。
第12条(契約解除)
当社及び利用者は、相手方が次の各号いずれかに該当したときは、何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
本契約又は個別契約等に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにも関わらず14日以内に当該違反が是正されないとき
監督官庁より営業の許可取消、停止等の処分を受けたとき
支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け又は自ら申立てを行ったとき
解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議を行ったとき
資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になる恐れがあると認められるとき
その他、前各号に準じる事由が生じたとき
第13条(損害賠償)
利用者は、本契約の履行に関し当社の責めに帰すべき事由により、利用者に損害が生じた場合、当該事由の直接の結果として、現実に被った通常の損害に限り、当社に対し損害の賠償を請求することができる。
第12条(契約解除)及び第18条(反社会的勢力の排除)に規定する事由により解除した場合、解除した当事者は、相手方に対し、解除により被った損害の賠償を請求することができる。
第14条(責任限定)
当社が本契約または各個別契約に関連して利用者に対して負う損害賠償責任の総額は、当該個別契約に基づき利用者が当社に支払った報酬総額を上限とする。
当社は、前項の規定にかかわらず、特別損害、間接損害、逸失利益および期待利益について一切責任を負わない。
当社が第15条または第16条第3項に基づき利用者に対して負う補償義務については、本条の責任上限は適用されない。
本条の規定は、当社の故意又は重過失に起因する損害には適用しない。
Meta広告、Google広告その他の広告媒体の規約変更、審査基準変更、アルゴリズム変更、アカウント停止、広告配信停止、広告却下、表示制限、配信遅延、検索順位変動その他媒体側の判断又は措置により、広告配信結果が変動し、又は配信が停止された場合であっても、当社は一切の責任を負わない。
本件業務は広告運用支援を目的とするものであり、クリック数、コンバージョン数、売上、ROASその他の成果を保証するものではない。
第15条(広告素材等の表明保証・補償義務)
利用者は、広告素材等が真実かつ正確であり、関連法令等に適合し、第三者の権利を侵害しないことを表明し、保証する。
利用者は、優良性表示を行う場合には、その合理的根拠資料(第三者機関の調査報告書、試験成績書その他これに準ずる証憑)を広告掲載開始前に当社へ提出し、広告掲載終了後3年間保管する。
広告素材等の欠缺、虚偽又は誤認表示若しくは第三者権利侵害に起因して利用者がクレーム等を受け、又はクレーム等への対応のため費用を負担した場合、利用者は自己の責任と費用をもってこれを処理・解決し、当社に生じた一切の損害(課徴金、弁護士費用、調査費用、和解金を含む。)を補償する。
第16条(PRコンテンツ等の作成および最終承認)
当社は、広告素材等を基にPRコンテンツ等を作成するにあたり、関連法令等を考慮しつつ作業を行うが、その適法性および真実性の最終的かつ全面的な確認責任は利用者が負うものとする。当社は当該確認結果を記録し、利用者の求めに応じて遅滞なく提示する。
当社は、PRコンテンツ等の最終稿を利用者に提示し、利用者が電子メール等の方法で承認した後に、配信または掲載を行うものとする。
利用者が承認したPRコンテンツ等についてクレーム等が発生した場合、利用者は前条の規定に従い全責任を負担するとともに、当社に生じた一切の損害(課徴金、弁護士費用、調査費用を含む。)を補償し、当社を免責する。
第17条(成果物の利用責任)
本件業務により作成されたPRコンテンツ等について、その保存、掲載の継続、改変、再利用その他の利用行為に関する責任は、契約期間中および契約終了後を問わず当社が負うものとする。
当社の利用行為に起因して利用者に損害が生じた場合、当社は自己の責めに帰すべき事由の範囲においてこれを補償する。
第18条(知的財産権及び第三者の権利の不侵害)
当社が本件業務の遂行に関連して新たに創作・制作した成果物に関して発生する著作権、特許権、意匠権、実用新案権、商標権、回路配置利用権その他の知的財産権(以下「知的財産権」という)は、原則として当社に帰属するものとする。但し、利用者が当該成果物を独占的または広範に利用する必要がある場合には、当社と協議の上、別途書面によりその範囲及び内容を定めることとする。
当社が自ら保有するテンプレート、ツール、素材、ノウハウ等、または第三者から適法に取得した著作物等を本件業務の成果物に使用する場合、その知的財産権は引き続き当社または当該第三者に帰属し、当社は利用者に対し、本件業務の目的の範囲内で非独占的かつ譲渡不能な使用権を許諾するものとする。
当社は、前項に定めるテンプレート又は第三者著作物等を成果物に使用する場合、その範囲、条件及び制限を事前に利用者に書面または電磁的方法により通知し、承諾を得るものとする。また、使用部分について第三者による改変、再利用、二次利用等の制限がある場合には、その旨を明確に説明するものとする。
当社は、成果物のうち自己に権利が帰属する部分について、自社の営業活動、提案書、ポートフォリオ、広報資料、ウェブサイト、SNS等において実績紹介として使用できるものとし、利用者はこれを妨げない。但し、利用者の社名・ロゴ・商標等の掲載にあたっては、事前に利用者の承諾を得るものとする。
利用者が本件成果物を、本契約の目的を超えて二次利用または改変・再配布等を行う場合には、当社と事前に協議のうえ書面による承諾を得るものとする。
当社は、本件業務の遂行にあたり、第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権その他一切の権利を侵害しないよう十分に注意し、万一、当社の故意又は重大な過失により第三者との間に紛争が生じた場合には、当社が自己の責任と費用負担においてこれを解決し、利用者に損害が生じたときはこれを賠償するものとする。
第19条(資料等の返却)
本契約が終了した場合、当社は、利用者より引渡しを受けた資料、パンフレット、申込書等のほか、本件業務に関連して作成・取得したアカウント情報、広告出稿データ、バナー素材、成果レポート、設定ファイル等(以下「納品物」という)を、利用者の指示に従い速やかに返還又は適切な方法で当社に共有しなければならない。返還が不可能又は著しく困難な場合には、利用者の指示に従い、速やかに廃棄または消去するものとする。
第20条(反社会的勢力の排除)
当社及び利用者は、相手方に対して、自ら及びその代表者、役員、実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
当社及び利用者は、相手方が前項の定めに反することが判明した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
第21条(専属的合意管轄)
当社及び利用者は、本契約から生じた争訟について、相手方の所在地を管轄する裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
第22条(協議)
本契約に規定なき事項又は契約上の疑義については、両当事者間で誠意をもって協議し、解決するものとする。
JAPAN SELECT株式会社
制定:2026年4月1日